不動産用語集

中間省略登記


中間省略登記(ちゅうかんしょうりゃくとうき)とは、不動産登記において、物権が順次移転した場合に、中間者への登記を省略し、後に物権を取得した者へ直接登記を移転すること、およびその登記のことである。主に、登録免許税や不動産取得税などを節約するために用いられる。


フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました



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