不動産用語集

都市計画税


都市計画税(としけいかくぜい)とは、地方税法により、都市計画区域内の土地・建物に市町村が条例で課すことのできる税金である。算定の基礎には固定資産税の評価額を用いるが課税標準の算定方法などが異なる。固定資産税が課税されない場合は都市計画税も課税されず限度税率は0.3パーセントで、標準税率はない。 都市計画費用などにあてられる目的税であるため、都市計画区域でも、現実に都市計画が定められていない場合は、課税できない。 ごく一部が都市計画区域である市町村を除き、ほぼ全国で課税されている。


フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました



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