不動産用語集

都市計画区域


都市計画区域(としけいかくくいき)とは、都市計画制度上の都市の範囲。都市計画区域は、国土の25.7%を占めているに過ぎないが、91.6%の人が住んでいる。

国土交通省の見解としては、都心の市街地から郊外の農地や山林のある田園地域に至るまで、人や物の動き、都市の発展を見通し、地形などから見て、一体の都市として捉える必要がある区域を都市計画区域として指定することとなっている。一般には、これに加え土地利用の規制・誘導、都市施設の整備、市街地開発事業等を行い、総合的に整備、開発及び保全を図る区域ととらえられている。


フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました



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