不動産用語集

地番


地番(ちばん)とは、一筆の土地ごとに登記所が付す番号をいう。

地番を定めるに当たっては、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって地番区域を定め、 この地番区域ごとに土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとされている。

土地を分筆した場合においては、分筆前の地番に支号(枝番)を付して各筆の地番を定めること、 また土地を合筆した場合においては、合筆前の首位の地番をもってその地番とすることなどが、 不動産登記事務取扱手続準則第67条に規定されている。

住居表示が実施された地域では、住所(住居表示)と地番が異なるため、住所で登記事項証明書や登記簿謄本等を請求しようとしても、地番が分からなければ取得することができない。地番は、住居表示実施前の住所地番と一致する場合が多いから、旧住所を調べれば地番を明らかにすることができる(ただし、住居表示の実施にともなって町名の変更がされているときは、不動産の所在地は新しい町名による)。住居表示地番対照住宅地図(ブルーマップ、住宅明細図地籍版等)を見てもよい。

明治以来一貫して国有地である土地は、登記されたことがないため地番が付されない。たとえば皇居や宮内庁には住居表示はあるが地番はなく、京都大学も国立大学法人化されるまで地番がなかった。この場合、最も近い「地番のついた」土地の番号を用いて「○○町××番地先国有無番地」とする。明治以来一貫して国有地である土地上の建物の所在(住所)は、すべて「国有無番地」である。番外地という表現も、国有地に地番が付されないことに起因するものである。


フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


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