不動産用語集

みなし道路


2項道路(にこうどうろ)とは、建築基準法第42条第2項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことである(道路法上の道路ではない)。みなし道路ということもある。

市街地内にある幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定し、建築基準法上の道路とみなしたもの。つまり現行の建築基準法の規定では、(都市計画区域において)敷地が4メートル以上の道路に接していないと原則として建築が建てられないことになっているが、法施行前の要件を満たさない敷地を救済するための規定である。

既成市街地では4メートル未満の通りが多いために設けられた緩和規定であり、原則、中心線から2メートル後退することで建築可能となる。建築基準法制定時には、個別更新を重ねるうち、将来的に4メートル道路が整備されることが想定された。

市街地建築物法(大正8年4月5日法律第37号、建築基準法の前身にあたる)では、9尺(2.7メートル)以上の道路に面していることが最低条件とされていた。1938年(昭和13年)の法改正で原則4メートル以上と改正されたが、一定条件のもとに緩和規定もあった。第二次世界大戦後に定められた建築基準法の規定では(1950年(昭和25年)施行)、4メートル以上の道路に面しなければ建築できない、という規定になったが、既に市街化している地域では4メートル未満の道も多く、全てが既存不適格ということになると、建替えが困難になる敷地が多数出ることから、緩和措置として建築基準法第42条第2項の規定が設けられた。

建築基準法の施行日である1950年(昭和25年)11月23日(都市計画区域に指定されていなかった区域については指定された日)において、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満(注)の道で、特定行政庁の指定したものが2項道路に該当し、原則として、その中心線から2メートル後退すれば、建築可能となる(ただし道路の反対側が川や崖等の場合は境界線から4メートル後退する)。 例えば、幅2.7メートルの道の両側に家が建ち並んでいて、2項道路に指定されていれば、建替える際には敷地から0.65メートル後退しなければならない(そのかわり再建築が認められる)ということになる。建替えの際に、順次両側の家が後退してゆけば、いずれ4メートル幅の道が確保されてゆくだろうという想定で作られた規定である。なお、後退部分は建ぺい率・容積率の算定の際、敷地には含められない。

(注)特定行政庁が指定した区域では6メートル未満になる。また、自治体によっては、後退部分に杭を打つよう指導している場合などもある。実際の敷地でどう取扱われるかは、それぞれの建築指導部署に確認すること。

建築基準法の施行から50年以上経過したが、現実には今なお4メートル未満の道が多数残っている。建替えの場合に後退する義務はあっても、道路を築造する義務はないため、結局道は広がらないままである。狭い敷地を削ることを嫌い、建替えでなく、改修を重ねてしのいでいる建物も多いのでないかと考えられる。

戦前からの木造住宅が密集している事例も多く、自動車の通行や防災面からは課題となっている。一方、自動車が入りにくいため事故も少なく安心して通れるとして、日常生活では不自由を感じていない場合もある。


フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


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