不動産用語集

建築条件付土地取引


建築条件付土地取引(けんちくじょうけんつきとちとりひき)とは、所有する土地を販売するに当たり、土地購入者との間において、指定する建設業者との間に、土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地の建築請負契約の相手方となる者を制限しない場合を含む取引である。
建築条件付土地取引(建築条件付土地売買・販売)は、建売住宅と混同されることが多いがその名のとおり土地取引であり、建物販売である建売住宅とはまったく違う。 建築条件付土地(以下条件付きと表記)は、土地契約に建築契約をセットで取引するものである。
それに対して、建売住宅はマンション販売もその一例であるが建物を販売するものであり土地は建物に付随するものとして一体のものと扱われる。 建売は既にあるか建築中である建物を販売するのであり、当然ながら間取りなどの設計を変更することははできない。
建築条件付土地は、最初に交わされるのは土地契約であり建築契約はその後に、契約に必要な設計図書を作成し、その内容の見積書も添付され、「その建物をこの金額で建てます」という契約をするものである。 したがって、建物はおろか建築確認申請すら出ていることはないはずである。
しかしながら、これが土地契約であるならば、買主である消費者がその土地をどのように利用しようと、あるいはどのような設計・建築業者を選ぼうと、それは土地所有者の自由であるはず。 それを阻害するような抱き合わせ販売行為は、独占禁止法に触れる行為になる。
このような独占禁止法から逃れる為に、条件付には自主規制として3つの要件をつけることを業界ルールとしている。


フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


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