不動産用語集

既存不適格建築物


既存不適格建築物とは、建築したときは建築基準法またはこれに基づく命令、条例に適していた建築物で、建築後に行われた法改正や都市計画の変更などにより、現行の規定に適合しなくなった建築物のこと。
建築物は着工する前に、該当機関に建築確認申請を行い、該当する建築主事印の押印された確認済証を受領しなければならない。
その後、工事途中や竣工後に建築基準法やこれに基づく命令、条例に改正があった場合に、該当する建築物が適合していなくても違反にはならず、原則としてそのままの状態で存在が認められ、工事完了時に行われる建築完了検査も、確認申請時点での法律に基づいて行われる。そして検査に合格すれば該当する建築主事印の押印された検査済証が発行され、不動産登記や建築物を使用する事ができる。
ただし、将来、一定規模(建築確認申請が必要な規模)を超えて増・改築を行う場合には違法な部分を正し、建築物全体が増・改築を行う時点での建築基準各法令の規定に適合するようにする必要がある。
この様に、現時点での建築基準法やこれに基づく命令、条例に適合していない建築物を既存不適格建築物と言う。


フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


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