不動産用語集

位置指定道路


建築基準法でいう道路については、同法の第42条に定めがあり、以下に該当する原則幅4m以上の道路を指している。
道路法による道路
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法第六章による道路
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
このうち、1~4については国・地方公共団体またはこれに準ずる機関が整備した道路、いわゆる公道のことを指しているが、5号は民間の開発業者等が特定行政庁から道路としての位置の指定を受けた民地のことを指している。これがいわゆる『位置指定道路』と呼ばれるものであり、建築基準法の要件を満たすための私道となっている。
いったん私道として道路とすれば、原則として変更・廃止は、出来ない(45条)。


フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


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